派遣に関することについて(5)

彼女が派遣として働く理由 派遣労働者としては、派遣元に就業規則を文書として渡してもらい、就業規則を渡すことを嫌がる派遣会社は、気をつける必要があります。時間外労働、変形労働時間制の導入や、賃金からの天引き項目などは、派遣元事業場での労働者代表と使用者の労使協定によって決まります。この労働者代表がどのように選出されているのか、また、協定で何が決まっているのかを労働者が知ることは当然です。使用者に対して、労働者全員が周知できるように求めることが大切です。

特に時間外労働については、労働者が内容を知ることは当然のことです。派遣元での時間を超えて残業を命じたとき、派遣先事業主が処罰されることもあります。就業条件明示書を、派遣労働者に交付することは、派遣元の重要な法的義務になっています。明示書を渡さないとか、就業条件明示書を1週間過ぎても渡さない派遣元は、法違反を平気で行う信用できない会社と考えて間違いありません。派遣元が就業条件明示書を交付しないときには、10万円以下の罰金が科せられます。

労働者保護法については、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法などが考えられますが、労働基準法は、派遣元に労働者への周知を定めています。

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